2019年11月9日土曜日

平和的生存権

2016年の安保法(集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法)の施行により、憲法前文にある平和に生きる権利(平和的生存権)や人格権が侵害されて精神的苦痛を受けたとして、市民ら約1550人が国に1人10万円の賠償を求めていました。しかし、東京地裁は、安保関連法が合憲か違憲かは判断しないまま、原告の請求を退ける判決を言い渡しました。
判決によると、この法律作成が、「原告らの生命安全に危険をもたらす行為とはいいがたい」といっています。そうでしょうか。この法律に対して、多くの市民、母親、若者らは、戦争が近づいてくるという不安と危機感をもって、抗議の声をあげました。裁判所の言う通りなら、あの危機意識は嘘だったのでしょうか。
又、裁判はこうも言っています。
「平和とは抽象的な概念で、・・・平和的生存権は国民に保障された具体的な権利とはいえない」そうでしょうか。それなら、憲法の前文(下記)の次の文章は、一体、何のためにあるのでしょいうか、ただのお飾りなのでしょうか。

われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」」れらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」
この裁判は、これから、まだまだ各地で、続きます。一時の激情で、世の中は変わらない、長い地道な努力が必要です。

 

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