2019年8月9日金曜日

表現の自由とは

政府は、様々な事業に補助金をだしたり、経済的補助をする。国民の税金だから、その使途には、厳重であるのは当然だ。例えば、日本相撲協会は、公益法人として、様々な経済的特権を得る代わりに、暴力事件などの不祥事を起こすと、指導を受けたり、公益法人から外すぞという警告を受ける。つまり、公金というカネをだすが、代わりに口もだすというわけだ。

愛知県で開かれている国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」で、慰安婦を表現した「平和の少女像」が展示されていることについて、菅義偉官房長官は「補助金交付の決定にあたっては、・・・適切に対応したい」と述べたが、これは、今後補助金を交付しないぞという脅しである。つまり、相撲協会と同様に、国が税金の使い道を適正にする行為であるというわけだ。一見もっともに見える。

しかし、菅官房長官は、相撲と芸術とでは、決定的に違うことを、故意に無視している。それは、憲法21条だ。



集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

わざわざ、憲法に書いてあるということは、他の法律に優先して守らないといけないということを意味する。公金で補助する代わりにその使途に政府が責任を持つ、つまり、憲法21条が守れらるように政府が責任を持つ。仮に、右翼が攻撃してきたら、それを排除して、展覧会が無事行われるようにする。それが、公金使用に対する政府の責任であろう。作品そのものの中身によって、態度を変えるなどは、あってはならない。カネは出すが、口はださない、これが表現の自由だ。


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