2019年10月6日日曜日

同性婚と憲法24条

憲法24条「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、・・・」が、時代に合わないとの理由から、憲法改正すべきだ、と自民党議員が言っているそうです。何故なら、これでは、「両性の合意のみ」ということで、同性婚は、違憲になるからだといいます。そうでしょうか。

別の有力な解釈もあるようです。それによれば、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し」ということで、両性の合意を無視した、例えば親同士の取り決めなどではなく、本人同士の考えを最重要視することを規定しているのであり、「両性」に力点があるわけではない。だとすると、「両性」の部分は、新たな法律で、修正補足すれば済むことです。

事実、そうした同性婚の法改正案が、提案されてきました。しかし、うるわしい伝統日本を重んずる自民党は、旧来の家族や国家を重視し、同性婚の法改正に反対してきました。それを今更、同性婚を理由に憲法改正とは!

自民党やマスコミは、こんどの国会の最重要な問題は憲法であるかのような、宣伝をしています。しかし、憲法改正論議の前提であるべき、国民の側からの改定要望は皆無です。憲法24条の「問題提起」は、こうした自民党の、苦しい状態を表しているのではないでしょうか。

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